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個人情報保護ポリシー 




 Basic Life Support KOBE 個人情報保護ポリシー

  当団体では、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年 法律第57号)(以下「法」という。)及び「個
 人情報の保護に関する法律施行令」(平成15年 政令第507号)(以下「政令」という。)に基づき、以下の
 2つの規程を定めて運用しています。
   Basic Life Support KOBE 個人情報管理規程
   当団体の会員及びその他の者の個人情報の適切な取り扱いの確保に関し必要な事項を定め、個人の権利利
   益を保護することを目的とするもの。
   Basic Life Support KOBE 救護活動における個人情報の取り扱いに関する規程
   当団体のおこなう救護活動等に際し、傷病者本人、傷病者の関係者及びその他の者(以下「傷病者等」と
   いう。)の個人情報の適切な取り扱いの確保に関し必要な事項を定め、当団体のおこなう救護活動等を適
   正かつ円滑に実施するとともに、個人の権利利益を保護することを目的とするもの。





 「個人情報管理規程」に定める公表事項

  当団体における個人情報の利用目的は、次の各号に定める。ただし、法第18条第3項の定めによる場合
 は、この限りではない。
 (1)会員の管理をおこなうために会員名簿等及びIDカードを作成するため
 (2)会員に対し、会員名簿等及びIDカードを配布するため
 (3)当団体のおこなう事業に際し、国または地方公共団体、もしくは主催者等へ出務者や受講者等の情報
    を提出するため
 (4)国または地方公共団体からの照会等への回答をおこなうため
 (5)救命講習の開催に際し、必要な連絡や手続きをおこなうため
 (6)その他の者からの問い合わせまたは入会希望の申し出に対して、その者への回答その他必要な手続き
    をおこなうため
 (7)会費の徴収、ボランティア保険への加入及びその他当団体の運営に関して必要な手続きをおこなうため

  上記の目的を達するために取得する個人情報は、次の各号に定める。ただし、法律第2条第3項に定める要
 配慮個人情報は、取得しない。
 (1)会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先または通学先、職業、
    保有資格、顔写真等
 (2)その他の者の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、職業、保有資格等
 (3)その他当団体の運営に関して特に必要と認められる事項



 「救護活動における個人情報の取扱に関する規程」に定める公表事項

  当団体のおこなう救護活動等において取り扱う傷病者等の個人情報の利用目的は、次の各号に定める。
 ただし、法第18条第3項の定めによる場合は、この限りではない。
 (1)傷病者の救命等にかかる、救急隊等への申し送りのため
 (2)活動内容の事後検証及び広報活動のため

  上記の目的を達するために取得する個人情報は、次の各号に定める。
 (1)傷病者本人の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号等
 (2)傷病者本人の症状、現病歴、既往歴、服薬歴、障害の有無及びその種類、バイタルサイン等
 (3)傷病者の関係者の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号等
 (4)その他の者の氏名、電話番号等
 (5)救護活動現場の画像、映像及び音声
 (6)その他傷病者の救命等及び救急隊等への申し送りに必要な情報

  上記のうち、要配慮個人情報(現病歴、既往歴、服薬歴、障害の有無及びその種類)に該当する情報につい
 ては、本人に対して救護活動上の目的で取得する旨を口頭で伝え、同意を得なければならない。
  ただし、その見た目上明らかな要配慮個人情報を取得する場合または本人の同意を得ることが困難であると
 きは、本人の同意を得ないで取得することができる。



 上記公表事項に用いている用語の定義

 (1)個人情報
    個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識
    別することができるものをいう
 (2)要配慮個人情報
    法第2条第3項及び政令第2条に定められた、本人の現病歴、既往歴、服薬歴、障害の有無及びその種
    類等をいう
 (3)本人
    個人情報によって識別される特定の個人をいう
 (4)会員
    Basic Life Support KOBE 定款第6条に定める正会員および賛助会員をいう
 (5)傷病者本人
    疾病または負傷等を負った者をいう
 (6)傷病者の関係者
    傷病者本人の家族、親戚または友人等、傷病者本人と直接関係のある者をいう
 (7)その他の者
    救命講習の主催者や受講者、問い合わせ者、入会希望者など、会員以外の者及び救急事案の発見者、
    通報者、目撃者、警備員、イベントスタッフ、警察職員、消防職員 または通行人等、傷病者本人と
    直接関係のない者をいう
 (8)傷病者の救命等
    傷病者の救命または傷病の悪化の防止及び応急手当並びに医療機関等への搬送に関する作業等をいう
 (9)救急隊等
    医師、看護師、救急隊、消防隊及びその他の医療関係者または警察官をいう
 (10)活動内容の事後検証
    救護活動終了後、実施した活動内容を振り返り、将来の救護活動の知識、技術及び質の向上に資する
    ために実施するデブリーフィングまたは教養資料の作成をいう
 (11)広報活動
    当団体の活動を広く一般に知らしめることにより、市民に安心感を与えるとともに、当団体の認知度
    を向上させ、新たな活動機会の獲得並びに会員の増加につなげるために実施する広報活動をいう




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