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当団体における活動方針、活動原則、応急手当のルール

私たち、Basic Life Support KOBE(通称:B.L.S.KOBE)は、あくまでボランティアの団体です。
しかし、その活動内容は他人の生命に関わるとても重要で崇高なものであると自負しております。
ただ、そうした活動を行うにあたっては、明確な方針とルールのもとで活動を行う必要があります。
そこで当団体では、以下の様な方針や原則、規程を定め、これらに則って活動しています。


これら方針、原則、規程、ルール表等の引用・転用は認めておりません。




また、当団体では内規として「Basic Life Support KOBE 応急手当規程」を定め、同規程によって、救護班活動等における医療行為を禁止しています。(一部例外を除く)
併せて、誰がどの程度のことをおこなって良いのかについても、ルール表を定めて運用しています。


我々の活動は言うまでも無く、あくまで”一次救命処置”です。特別な処置や医療行為は出来ません。
しかし軽微なケガの手当てはもちろん、救急要請が必要な傷病者に対しても、救急隊に引き継ぐまでにできる限りの応急手当を行い、今より悪くならないように少しでもお手伝い出来るよう活動しています。



【当団体における「医療行為」の定義】
 医師法等により、医師及び医師の指示を受けた保健師、助産師、看護師、救急救命士、または救急隊員などの医療従事者のみおこなうことが認められている治療や処置などをいう。また、観察結果をもとに傷病を判断し、傷病者に言い渡すこともこれに含む。

【当団体における「応急手当」の定義】
 一般的な傷病の悪化を回避することを目的とした最小限の手当であって、厚生労働省の示す「救急蘇生法の指針2015市民用」に掲げる一次救命処置及びファーストエイド、その他医療行為に該当しない行為をいう。

【当団体において全ての会員が実施できる行為】
 応急手当及び厚生労働省の示す通知(平成17年7月26日付 医政発第0726005号「医師法第17条及び保険師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」)に定められた行為。




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